文部省の指針ですが、国公立の幼稚園や小学校、中学校、高校への入学時での健康診断の際、アトピーなどアレルギー疾患があると思われる家庭に「学校生活管理指導表」を配り、保護者は担当医に留意点を記入してもらって学校に提出するという試みがなされているようです。
担当医がこの指導表に、気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎、食物アレルギー・アナフィラキシー、アレルギー性鼻炎の5疾患を対象に、給食、運動、宿泊を伴う校外活動など学校生活の各場面で、特別な対応が必要かどうか留意点を記入するようになっていて、学校と保護者が、このアレルギー症状の情報を共有することで、医学的な知識がない教職員でも、給食や運動時に適切な対応を取れるようになるという仕組みです。
指針では、各疾患の症状の説明や教職員が取るべき対応策が例示されていて、例えばアトピー性皮膚炎の場合、体育や休み時間の運動で汗をかいたらすぐにタオルなどでふく習慣を身につけさせ、動物の飼育当番は免除すべきなどとしてあります。
さらに思い切っているのは食べ物などが原因で意識障害が起きる急性アレルギー反応・アナフィラキシーについて、教職員が自己注射薬を打っても医師法には抵触しないとする見解を初めて示していることです。本来、自己注射薬は子供本人や保護者による注射に限定されているのですが、「責任は問われない」と明記することで、学校生活で教職員がためらわずに注射できるように配慮してあります。
この指針については、財団法人日本学校保健会が作成する「学校保健」のホームページでも閲覧できるので、是非一度チェックしてみてください。
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